長期優良住宅

長期優良住宅とは?

従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」
ストック活用型の社会への転換を目的として、長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)を普及させるため、「長期優良住宅普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えにかかる費用の削減によって住宅に対する負担を軽減できます。

新築だけでなく、基準に適合するようにリフォームを行えば、既存の住宅でも認定を受けることができます。 近年は、リフォームのための補助金制度も導入され、国としても長期優良住宅の認定を推進しています。

ただし、基準を満たした家を建てれば、自動的に認定が受けられるものではありません。 工事を行う前に、国土交通大臣の登録を受けた「登録住宅性能評価機関」という民間機関に建築・改築プランを提出して審査を受けます。

プラン内容に問題がなければ適合証が交付され、その後、必要な書類を揃えて市区町村に申請を行います。

長期優良住宅の認定を受ける方法

技術審査を受けて適合証を受ける必要があります。その後、所管行政庁の審査に進み認定を受けます。 長期優良住宅の認定を受けるには、以下の9項目の認定条件を全て満たす必要があります。

新築時点だけではなく新築後の維持管理・メンテナンスのし易さまで評価する点が特徴的です。

1

劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。

2

耐震性

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。

3

可変性

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

4

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

5

バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。

6

省エネルギー対策

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

7

住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

8

居住環境への配慮

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

9

維持保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

お客様にとって価値のある長期優良住宅とは?

これから家づくりを始めるお客様は長期優良住宅にすることで、これから何十年と住み続ける家に大きな安心感を得られます。更に税制優遇やローン金利引き下げにより、家計にも断然優しい生活を送ることができます。

長期優良住宅は設けられている最低限の基準をクリアすることで取得できますが、最低限の基準を満たした長期優良住宅では長い目でみてコストが割高になりかねません。大事なのは最低限の基準をクリアするだけではなく、本当の意味での高性能な長期優良住宅を計画して、精度の高い施工に基づいて家をつくることです。